基本となる料金案内

修理班

基本料金


料金一覧表

水のトラブル(水漏れ・つまりなど)の基本料金の掲示です。
当社では、修理や施工を行う作業開始前にお客様へ必ずお見積額をご提示しお客様から承諾を得られましたら作業開始としております。お客様の承諾を頂けない場合は、作業終了となります。

重要事項
料金表には、出張費・簡易点検費・工具を使わない簡易的な作業で完了した時の出張費と技術料金を含めた基本料金(インターネット割引を含む)の掲載です。工具をまったく使わない簡易的修理作業で完了となった場合の目安とお考え下さい。また、不具合箇所のによって該当メーカーの部品・工程・工賃などが異なってくるため総額のお支払い金額が異なってきます。
水まわりトラブルが発生した時には、できる限り間接的被害を防ぐためにも元栓(止水栓)を閉栓してからご連絡下さい。速やかに修理対応をする所存では御座いますが交通事情や悪天候などが生じた際には、現場到着まで予定時間より延着するケースもございます。改めてご理解の程お願い申し上げます。

クーリング・オフについて

1:訪問販売で契約締結した場合、原則として契約書(書面)を受領した日を含む8日間は、修理工事施工完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」することができます。
2:基本料金以外に追加された修理工事は、「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・メールフォームなどから施工依頼をした箇所以外は、契約成立がなされていても、「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などで、お客様を困惑させて施工完了されていてもクーリング・オフができます。
4:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
 a.3,000円(税別)以下の場合。
 b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
 c.お客様が業務のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
 d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
5:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用を販売者が負担とします。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者から支払われている金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。

※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフが窓口となります。


アドバイス

水やお湯が止まらなくなったどうすることもできなくなった時には、水道の元栓を閉栓することで宅内の給水をすべて止めることができます。急な水漏れでお困りだと存じますが一番肝心なことが2次災害を防ぐことが最も重要な事です。漏れている水やお湯を止めてから修理業者に連絡をして修理解決することがもっとも重要な事です。

賃貸と分譲の費用負担について
賃貸と分譲の費用負担については、一般的に以下のような違いがあります。

賃貸:賃貸住宅では、修理やメンテナンス費用は大家さん(オーナー)の負担となります。住人は家賃を支払うことで住宅を利用できますが、修理や設備の交換などの費用は大家さんが負担することが一般的です。ただし、故意や過失による損傷や破損があった場合は、住人が費用負担する場合があります。

分譲:分譲住宅では、購入者が住宅のオーナーとなります。そのため、修理やメンテナンス費用は購入者(住人)の負担となります。分譲住宅を購入した場合、住人は自身で修理やメンテナンスを行う責任があります。ただし、新築の分譲住宅の場合は、一定期間内に設備や構造についての保証が付いていることがあります。

したがって、賃貸住宅では修理やメンテナンス費用は大家さんが負担し、分譲住宅では購入者が自身で負担することが一般的です。ただし、具体的な費用負担に関しては契約内容や地域によって異なる場合がありますので、契約書や物件の条件をよく確認することが重要です。また、住宅保険による補償やメンテナンス契約を利用することで、費用負担を軽減することもできます。

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